滋賀エリアを中心に京都・大阪の不動産の鑑定評価・分析・物件調査業務
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現在賃貸借契約がある家賃や地代について、不動産鑑定士としての専門家の立場から、賃料改定の可能性を的確に判定し、不動産調査報告書として作成します。
継続賃料の鑑定評価は,賃貸借契約が締結された時点から,当事者双方の契約締結やその後の経緯,収益や経済状況の変化等を調査する必要があります。
鑑定評価のために当事者からのヒアリングが欠かせないため,共同作業で調査や条件整理を進めていくことになります。また,継続賃料は当事者が限定され,賃料の個別性が強いため,現行賃料の妥当性は鑑定評価をおこなってみないと判断できませんが,当事務所による賃料の意見書は当事者双方にとって合意形成の材料として有用です。
地代・家賃の改定における意見書や新規契約における賃料以外にも、一時金、条件変更承諾料などの意見書も可能です。お問い合わせください。