滋賀エリアを中心に京都・大阪の不動産の鑑定評価・分析・物件調査業務
受付時間:9:00〜17:15(土日祝を除く)
お気軽にお問合せください
077-526-8173
昔ながらある住宅地を歩いていると、古い家は道に面しているのに新しそうな家には道と家との間に帯状の空間がある事があります。
そのような道は建築基準法第42条の2項道路である可能性が高いです。
昔ながらの住宅地には路地が細く、車1台通るのもやっと…といったところも少なくありません。しかし、それでは例えば火事になった時近くまで消防車が入れず消火が遅れると言ったことになりかねません。
そこで、現在は建築基準法で建物を建築する時、幅員4m以上の道に面していなければならない。と決められています。
しかしそれでは、以前から4m未満の道沿いに住んでいる人は建て替えを行うことができなくなってしまいます。
そこで、道幅を4m確保(道路の中心から両側に各2m)すれば建物が建てられるようにしたのが2項道路で、道幅を4m確保する為に後退する事をセットバック(道路後退)と呼びます。このセットバック部分は自分の土地でありながら道路として扱われ、建物を建築する事ができません。
ただ、4m未満の道は全て2項道路というわけではなく、4m未満でもある一定の要件を満たしたものだけが各自治体によって決められていますので、セットバックすれば建てられるというわけではありませんので、注意が必要です。